そもそも闇金は出資法違反

いまや深刻な社会問題となっている闇金問題。国ではこの闇金問題に本格的に対処するため、「出資法」なる法律を定めているのです。つまり、闇金業者は出資法に違反した犯罪組織。たとえ闇金からお金を借りたとしても、原則元本を返済する義務すらないのです。
どういうことなのか、出資法について具体的に見ていきましょう。

 

■貸金業登録制度
国は貸金業登録のハードルを上げ、悪徳業者の締め出しに本腰を入れています。申請者等の本人確認はもちろん、暴力団との関わりが無いこと、財産的要件が整っていること、各営業店への主任者の設置などが登録の要件。無登録で営業すれば5年以下の懲役または1千万円(法人なら1億円)以下の罰金が課せられます。

 

■金利について
出資法では、貸金業者の上限金利を年29.2%と定めています。つまり、それを超える利息の貸付契約を行った場合は出資法違反に。
違反した場合には5年以下の懲役または1千万円(法人なら3千万円)以下の罰金が課せられます。
さらに、年109.5%を超える利息での貸付契約は、そもそも契約自体が無効となるのです。

 

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■取り立てについて
夜中に家に取り立てに来る、職場にも怖い男性が現れる・・・こうしたドラマのような取り立ては、すべて法律違反です。
正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求といった違法取立行為については、2年以下の懲役または3百万円以下の罰金が課され、今後更なる罰金の引き上げも検討されています。

 

以上、闇金において覚えておきたい出資法の概要です。
特に金利については重要で、これらの違反行為は、貸金業に登録されている業者であっても報告されているのが実情です。
今も全国で摘発される闇金のうち、半数近くは貸金業登録業者。厳しいガードの間をすり抜け登録しているのです。
違反業者には元本も返す必要がないのですが、心情としては「金利がいくら法外に高くても、借りた分くらいは人として返すべき」と思いがち。しかし返済をしたら最後、彼らは債務金額を引き上げるだけ引き上げてきます。
こうした闇金問題の解決は、法律のプロに任せる意外に方法はありません。警察も「民事不介入」を貫き、問題解決には役に立たないからです。
「おかしいな」と思ったら、一刻も早く闇金に強い弁護士に相談しましょう。

 

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